相続税の対策として、生前に贈与をされることはよくあると思います。
贈与の行為は、贈与した人、贈与された人の双方の意思があって成立するといわれます。
意思表示は口頭でもできますが、口約束ですと後日の立証が困難です。
不動産を贈与しようとしますと、法務局の贈与登記にさきだち司法書士の方が贈与契約当事者の方に、契約書に拠って意思確認にくることが多いと思います。
贈与を立証できるようにするためにも、契約書は内容が現金であっても不動産であっても、契約当事者双方で備え付けできるといいでしょう。 また、備え付けてあれば相続後のもめごとが少しは解消できると思います。
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