古いお話しになりますが、遺留分制度は2019年に改正がありました。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する”金銭”の請求ができるようになっています。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払い期限の猶予を求めることができます。
このため、相続財産が土地だけしかなく、遺言により土地を長男次男の二人の相続人のうち、長男がすべて相続するとなっていた場合、次男は遺留分相当額(この場合は土地の評価額の1/4)を金銭で支払いを請求できます。 長男は金銭を用立ててして支払うこととなります。
なお、遺留分減殺請求は相続の開始または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。
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