遺留分とは、相続人の生活保障を図るなどの観点から、相続財産の最低限の取り分を確保する制度です。
ただし、その権利は相続人のうち亡くなった方の親や配偶者、子に限定され、兄弟姉妹や甥、姪は除きます。
遺留分の割合は下記のとおりです。
相続人が直系尊属(親又は祖父母)のみの場合、”遺留分を算定するための財産(※以下、財産)×1/3×遺留分権利者の法定相続分”です。
その他は、”財産×1/2×遺留分権利者の法定相続分”です。
たとえば、亡くなった方に妻と子供2人がいた場合、妻は財産の1/2に対してい法定相続分1/2を乗じたもの、つまり1/4が遺留分となり、子供は財産の1/2に対して法定相続分1/4を乗じたもの、つまり財産の1/8が遺留分となります。
よって、遺言書で「財産はすべて妻に相続させる」と書いてあった場合でも、子供たちには財産の1/8を請求する権利があります。(※遺言書がない場合は、遺産分割協議で決めますので、遺留分は生じません。)
Contact
ご相談・お見積りは無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
Zoomなどwebでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
土日祝日もご対応します。平日はお仕事で時間がとれない方は事前にご連絡いただければ土日祝日についてもご対応致します。