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遺留分とは? 1

2021/10/25

 遺留分とは、相続人の生活保障を図るなどの観点から、相続財産の最低限の取り分を確保する制度です。
 ただし、その権利は相続人のうち亡くなった方の親や配偶者、子に限定され、兄弟姉妹や甥、姪は除きます。

 遺留分の割合は下記のとおりです。
 
 相続人が直系尊属(親又は祖父母)のみの場合、”遺留分を算定するための財産(※以下、財産)×1/3×遺留分権利者の法定相続分”です。
 その他は、”財産×1/2×遺留分権利者の法定相続分”です。

 たとえば、亡くなった方に妻と子供2人がいた場合、妻は財産の1/2に対してい法定相続分1/2を乗じたもの、つまり1/4が遺留分となり、子供は財産の1/2に対して法定相続分1/4を乗じたもの、つまり財産の1/8が遺留分となります。

 よって、遺言書で「財産はすべて妻に相続させる」と書いてあった場合でも、子供たちには財産の1/8を請求する権利があります。(※遺言書がない場合は、遺産分割協議で決めますので、遺留分は生じません。)

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