「どこにあるかわかりませんが、故人は山を所有していました。」
むかし山分譲といったものが流行した時期もあり、都会の方でも山林を所有していらっしゃる場合があります。
固定資産税はそれほど高くないのでしょうが、相続となりますと山林も当然相続財産になります。 山自体は不動産で名義変更が必要な財産で納得しやすいと思います。
生えている木はどうなるのでしょう?
相続税では立木も相続財産となります。 国税庁にはスギやヒノキですと樹齢によって価格が記載されています。
山林を所有されている方は、立木の現状も把握されておくとよいと思います。
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