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相続人は自分だけではないのですか?

2021/08/26

 相続が発生した場合、相続人の確認をします。

 確認は亡くなった方、相続人の方の戸籍謄本により行います。 相続人の方は当然自分と見知った兄弟姉妹だと思っていらっしゃいます。

 ですが、稀に自分に知らされていない血縁の方や養子の方、半分血のつながった兄弟の方が見つかり、びっくりすることがあります。 相続の権利がある場合には一緒に協議する必要もあります。

 戸籍謄本は相続財産の名義を変更する際にも必須となりますので、相続税の支払いが発生しない場合にも亡くなられた方の出生までさかのぼって確認が必要です。

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