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準確定申告とは

2021/07/26

 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

 しかし、年の中途で亡くなられた方の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

 相続税の申告期限は亡くなられた日(相続の開始があったことを知った日の翌日)から10か月以内に申告納税となっていますので、それより早く期限が到来します。

 亡くなられる方全員が準確定申告をすることとなるとは限りませんが、準確定申告により所得税の支払いが発生すれば相続税申告の際に相続債務として計上され、還付となれば相続財産として計上することとなります。 

 

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