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被相続人と養子縁組を行うと相続税の基礎控除額はどうなりますか?

2021/07/15

 相続税の基礎控除額は相続人がゼロ人の場合は3,000万円となり、法定相続人がいる場合にはさらに法定相続人一人あたり600万円を控除することができるため、相続税を算出するための課税遺産総額はつぎの算式によることとなります。

     課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額

 なお、「法定相続人の数」とは、民法に規定する相続人の数(相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数)をいいますが、被相続人に養子がいる場合の「法定相続人の数」に含める養子の数は、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。
  ① 実子がいる場合  1人
  ② 実子がいない場合 2人

 このため、養子がいる場合には、基礎控除額が増えることになります。

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