相続税申告の際によく問題となるものに名義預金というものがあります。
預金口座の名義自体は亡くなった方のものではないけれども、その預金残高は亡くなった方の金銭から組成されていますと、相続財産として申告の対象となることがあります。
例えば次のような事例です。
被相続人の金庫を確認したところ、本人名義の預金通帳のほかに、配偶者名義の定期預金証書を見つけました。
この定期預金は、被相続人の給与から預け入れていたもので、被相続人が作成・管理・運用をしていました。
なお、配偶者は過去にこの定期預金について、贈与を受けてはいません。
こういった事例ですと、預金口座の名義にかかわらず被相続人の財産となり相続税の課税対象となります。
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