令和元年10月より、相続税の申告書についても電子申告できるようになっています。
自身で電子申告される場合は、相続人がそれぞれで申告し、税理士が代理送信する場合は相続人全員分を電子申告できます。
ただし、相続人全員が電子申告の開始届を提出し、利用者識別番号を取得しておく必要があります。
相続人の押印が不要になるなどもあり、とくにコロナ禍では提出方法の一案かもしれません。
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