亡くなられた方が所有していた有価証券を、海外に居住している方が相続する場合には、相続税のほかにも被相続人に対して所得税が課税される制度があります。
これを国外転出時課税といいます。 いったいどういった計算になるのでしょうか?
1億円以上の対象資産(有価証券等)を所有している方が亡くなり、国外に居住する親族等に相続(贈与も含まれます)によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合に、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されます。なお、1億円の判定は相続開始の時であり、その時点で含み益が生じたとみなされ、準確定申告時に申告と納付が必要となります。
このため、海外に居住されている方が有価証券等を相続される場合には事前に納税資金やスケジュールをしっかりと検討しておく必要があります。
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