不動産の名義は法務局で登記されています。本来ですと、相続が発生し、不動産の名義が亡くなった方から相続人の方に変更となれば、そのタイミングで相続登記する必要があります。 ただし、令和3年4月時点においては相続登記の期限はないので(令和3年4月20日に成立しました)、名義が亡くなった方のまま手続きが放置されているケースを見かけますが、長い間放置されてると手続きが大変複雑になってきます。 80歳くらいの方からのご相談の時、先代が亡くなられたのは20年以上前でした。ご相談いただいた方のご兄弟は9人で中にはすでに亡くなられていた方もいらっしゃいました。そうしますと相続の権利はさらに次の代にうつります。 相続登記をする場合、遺言がなければ分割協議によることとなり、相続人全員の署名実印押印が必要となります。相続人を調査してみると顔が思い出せないような親族も相続人となっており、結果27人もの方から署名押印を揃えることとなる事態になりました。 相続登記の期限と義務化の法改正も2023年施行予定といわれていますが、もし相続登記がなされていない不動産があれば、法改正を待たず早めに手続きをするほうが手間も費用も少なく済みます。
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