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養子縁組を増やせば相続対策になりますか?

2021/04/07

両親の相続対策として、長男の妻と次男の妻を両親の養子にしようと思いますが、相続税の節税を目的とした養子縁組自体が認められるものでしょうか。また、節税対策としては有効でしょうか。

相続税の節税を目的とした養子縁組が有効か否かについて争われた裁判事例があります。

最高裁平成29年1月31日判決は以下のとおりです。

「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない」として、その養子縁組を有効なものとしています。

ただし、養子縁組自体が民法上は有効であったとしても、相続税法上は、租税回避を防止する観点から、被相続人(亡くなった方)の法定相続人に参入する養子の数を次のように制限しています。

<相続税法第15条第2項>

一.当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人

二.当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

この養子の人数制限は相続税法における次の規定に適用されます。

①遺産にかかる基礎控除額の計算

②相続税の総額の計算

③生命保険金の非課税限度額の計算

④死亡退職金の非課税限度額の計算

したがって、

結論としては、節税対策として効果はありますが、養子の数の応じて無限にその効果が増大するわけではないということです。

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