借入金は相続開始の時点で法定相続分に応じて相続することになり、遺言や分割協議において法定相続分とは異なる内容で相続したとしても、債権者に対して主張をすることができず、金融機関等の債権者から法定相続分に応じて返済請求をされた場合には支払う必要があります。
このため、遺言や分割協議書で借入金を誰に相続してもらうかを決める場合には、金融機関等の債権者に承諾を得なければ法定相続分だけ債務を負うこととなるため、借入金があるのであれば誰が相続するのかとともに金融機関等に相談する必要があります。また、不動産等に抵当権が設定されていれば、その登記もしなければなりません。
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