大切な人を失えば、辛く、悲しく、何も手につかなくなってしまいます。
しかし一方で、現実問題として、相続手続きは期限の設けられたものも多く、手続きしないと生存しているかのように請求が発生するものもあります。
また、相続手続きをしないと相続財産が相続人のものにならない、という点でも重要です。
相続に直面して、何から始めたらいいの?とお悩みの方に、相続手続きを時系列的にご紹介します。
1.死亡日より7日以内の手続き
死亡診断書の取得
死亡届の提出
死体埋葬火葬許可証の取得
2.死亡日より14日以内の手続き
年金受給停止の手続き・年金受給権者死亡届の提出
国民健康保険証の返却
介護保険の資格喪失届
住民票の抹消届・住民票の除票の申請
世帯主の変更届
3.遅滞なく行う手続き
健康保険証の返却
自筆証書遺言書の検認
相続人の調査と確定
亡くなられた方(=被相続人)の財産調査
遺産分割協議の開始
4.死亡日より3か月以内の手続き
相続放棄または限定承認の家庭裁判所への申し立て
5.死亡日より4か月以内の手続き
被相続人の所得税の確定申告(準確定申告) 金融機関・証券会社等から残高証明書・取引記録の発行依頼
6.相続税の申告までに行う手続き
遺産分割協議書の作成(協議自体は早めに)
不動産の名義変更登記(申告後でも可)
7.死亡日より10か月以内の手続き
相続税の申告
8.死亡日より1年以内の手続き
遺留分減殺請求
相続手続きのうち、役所関連は無料のものが多いです。
また、死亡診断書の取得や住民票の抹消届・住民票の除票の申請には、数百円かかります。
金融機関や証券会社等で残高証明書や過去数年間の取引記録を取得するのに数百円から数千円かかります。
準確定申告・遺産分割協議書の作成・相続税申告に税理士等の報酬がかかります。金額は一般的には相続財産の1%程度が目安だといわれていますが、実際には税理士事務所ごとに差があります。
不動産の名義変更登記 に司法書士報酬がかかります。金額は登録免許税等の法定費用と報酬部分から構成されており、法定費用は不動産の固定資産税評価額×4/1000で、報酬部分は大体10万円程度でしょうか。
相続税は相続財産の大きさや財産分けの方法によって異なるため、一概にいくらぐらいというのは難しいです。
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