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法定相続情報証明制度とは

2021/06/10

 相続の手続きをする際には、いろいろな金融機関や役所に対して戸籍謄本を提出する機会が多くあります。
提出する先が多い場合には、戸籍謄本一式を使いまわすか、もしくは部数を多く用意して並行して手続きを進めるかになりますが、この戸籍謄本の代わりとなるものに法定相続情報証明制度というものがあります。

 法定相続情報証明制度とは、戸籍謄本等に記載されている法定相続人を明らかにする制度で、法務局が相続人(申出人)に対して交付する法定相続情報一覧図の写しは、金融機関等にける預金の払戻し等の各種相続手続きにおいて、戸籍の束の代わりに提出して利用することができます。

 利用するためには、法定相続情報一覧図を作成するための戸籍謄本等の書類を用意し、一覧図を作成し、登記所へ申出書により申し出が必要ですが、いったん作成すると法務局から一覧図を無料で発行していただけます。
 このため、戸籍謄本等を多くの金融機関等へ提出する場合には、法定相続情報証明制度を利用すると時間と費用の節約になるかもしれません。

 また、登記所への申出手続きは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士といった専門家に代理委任することが可能です。

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