認知症と認定さると意思能力が欠如されるとされます。
そうなりますと、分割協議書に押印する等が自身の意志で行ったとみなされないことがあり、分割協議が調わないことがあります。
この場合、裁判所で後見人をたてる場合がありますが、認知の方を守る立場から、少なくとも法定相続分だけは相続するよう後見人の方が協議することになり、当初相続人間で思い描いていたとおりにはいかなくなることがあります。
このため、相続人の方のうちに、認知症の方が含まれそうなときは、事前に後見人をどうするかなどの検討が肝要となってきます。
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